(概要)
今般、平成31年度税制改正等において、国税関係手続の簡素化が図られることとなりましたので、お知らせいたします。
各種書類の添付省略について
納税者の利便性向上を図る観点から、国税当局が他の添付書類や行政機関間の情報連携等で記載事項の確認を行うことにより、平成31年4月1日以後(※)に提出する以下の申告・届出等については、住民票の写し等の各種書類の添付が不要となりました。
※ 「相続時精算課税の贈与税申告」については、平成32(2020)年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税に適用されます。
(出所)国税庁HP