*1 「遺産総額」 とは、借入金などの債務を除く財産額(贈与加算を含む)の合計額のことを指し、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例、生命保険・退職手当の非課税枠などの控除を行う前の金額になります。
*2 土地、非上場株式、相続人数、遺産分割協議書の作成による追加報酬はありません(書面添付は+税込55,000円)。
※1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、相続税申告のお客様からいただいた情報の範囲内で、家計に関する簡易なアドバイスを無料で差し上げております。
55,000円(税込)~
(金額、作業量によります)
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※上場・非上場企業オーナー様、不動産オーナー様、お医者様、お勤めの方などに、贈与、不動産、生命保険、資産管理会社、家族信託、遺言代用信託、議決権分離信託、公正証書遺言などを活用した実績があります。
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